宇和島市議会 2021-06-17 06月17日-03号
これ、昨日、坂尾議員も言われましたけれども、基準は生活保護基準のこの23万円の1.4倍ということで、金額にすれば、年間所得260万円以下、給与収入でいえば380万円以下の世帯は、この就学援助の対象になる世帯ということであります。
これ、昨日、坂尾議員も言われましたけれども、基準は生活保護基準のこの23万円の1.4倍ということで、金額にすれば、年間所得260万円以下、給与収入でいえば380万円以下の世帯は、この就学援助の対象になる世帯ということであります。
生活保護基準以下の低所得世帯のうち,実際に制度を利用しているのは,一般に2割から3割と言われています。四国中央市ではどうでしょうか。 ここで扶養照会とは何かということで説明します。民法で定める扶養義務に基づいた生活保護制度上のものであり,扶養義務については,法律上は以下のとおりに定められている。
まず、東京地方裁判所は2月22日、2013年からの生活保護基準引下げ処分を違憲とする判決を出しました。歴史的な、本当に歴史的な判決だと思います。御所見をお聞きしたいと思います。これは保健福祉部長ですか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福島朗伯君) 伊手保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(伊手博志君) お答えをいたします。
窓口での一部負担金免除の基準として、病院の内規により、全額免除は所得が生活保護基準のおおむね120%以下、一部免除はおおむね140%以下などと定められています。また、無料低額診療の制度の適用は、生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療の場合は、健康保険加入または生活保護開始までの原則1か月、最大3か月を基準に運用しています。無料低額診療は暫定的な福祉制度です。
この要件は、生活保護基準を用いて世帯ごとの所得額と生活費とを比較することにより支給の可否を判断しており、所得額の上限については生活保護基準の1.3倍まで認めることで余裕を持たせています。また、生活費についても、世帯の人数がふえた場合には年齢に応じた加算がされることから、子どもが多い家庭の状況についても反映された基準となっています。
例えば平成29年度の市税では,生活困窮者3,115件,3,544万247円で,これもやむを得ないものと思料するとありますが,こういうケースの場合,憲法25条が規定する最低生活を保証する立場から,申請による免除を先進自治体に見られる生活保護基準を中心に拡大することを求めるものであります。答弁を求めます。 ○原田泰樹議長 金崎佐和子政策部長。
既に無料低額診療事業を実施している医療機関では、窓口での一部負担金免除の基準として、1つには、全額免除は1カ月の収入が生活保護基準のおおむね120%以下と内規で定めて、2つ目は、患者からの申し出や患者の生活困窮を職員が知った場合に医療相談員が面談して、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討した上で適合を判定するということにしています。
◆青木永六議員 一律にはやらないとも聞こえるわけですけども,ケース・バイ・ケースということでなかなか都合のいい言葉で,もう一つ現場の状況がよく見えないわけですけども,例えば実質的に生活状況が生活保護基準以下だと,そういうところは例えば免除をするとか,段階的な緩和措置を設けるなど,これらが必要ではないかと,このように思うわけですけれども,再度お答えください。 ○原田泰樹議長 大野育雄市民部長。
当市にも生活保護基準以下の収入で生活をしている人たちが,生活保護受給者よりもはるかに多いことが市民税課の申告データなどから明らかであります。 消費税の増税,年金や医療・介護など一連の庶民負担増がどんどんと進行する中,機械的な滞納処分,延滞金徴収などの徴収強化は見送るべきと,この問題についての見解を承りたいと思います。 ○原田泰樹議長 金崎佐和子政策部長。
ただ、一昨年の認定基準を生活保護基準の1.3倍から1.4倍へ基準を緩和した年度の申請者の不認定率は減少しておりまして、就学援助基準の拡充により、今までは就学援助の認定されなかった世帯が認定されるようになった世帯が増加しているのは確かでありまして、認定基準の見直しによる効果は間違いなく上がっておると思っております。 以上でございます。
生活保護基準、特に冬季加算や住宅扶助の大幅引き下げが行われた2013年と2015年に次いで、2018年の生活保護の見直しでは、大学進学などのための進学準備給付のほか、母子加算、3歳未満の児童養育加算など生活扶助や、学習支援の実費支給化など教育扶助、また、医療扶助などの見直しがありました。生活保護基準が引き下げられたということは、日本の貧困の基準が狭められたことを意味します。
生活保護基準以下の生活状態にある国保加入者については、生活保護受給の有無にかかわらず、保険料は免除されるべきという観点が重要です。そこで、まず最初に、国保については、3月議会の私の質問を踏まえて2点質問させていただきます。私は、国保の資格証明書、いわゆる窓口で10割が要る保険証ですが、この資格証明書の発行はゼロにすべきと考えています。
今回の生活保護基準の見直しによりまして、本年10月から生活扶助費の基準額が変わります。生活扶助費は食費や光熱水費など日常生活に必要な費用に充てるもので、厚生労働省が5年に1度、生活保護を利用していない一般の低所得世帯の消費実態とバランスがとれているかを検証し、基準額を改正しているものでございます。
にもかかわらず、生活保護基準が下げられたり、受給診査が厳しくなったりするのは、いかなる理由にせよ、現在の生活保護受給者の生活の質が落ちるということであって、容認しがたいことであります。国や県、市の制度のガイドラインはありますが、こういう場合に受給者に対して配慮すべきではないかと思いますが、ご見解をお伺いいたします。
安倍政権はことし、5年に一度の生活保護基準の見直しで最大5%削減を決めました。生活保護基準の引き下げは住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などに連動し、広範な国民の生活に重大な影響を与えます。 憲法25条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティネットであり、日本では唯一のセーフティネットであると言われています。全ての国民の権利にかかわる重大な問題です。
この生活保護につきましては,今問題になっておりますのは,貧困ラインが1994年157万円だったのが,2014年には133万円と,日本だけが下がり続けていること,このことを指摘をすると同時に,生活保護基準未満の低所得世帯に対する被保護世帯数の割合,これが保護の利用率,所得のみの推計では15.3%。さらに,資産を考慮しての推計で32.1%となっている。こういう問題も指摘をいたしました。
まず、認定条件ですが、同居する世帯全員の市民税が非課税である場合、同居する世帯全員の合計所得が生活保護基準額の1.3倍以下である場合、生活保護法に基づく保護が停止または廃止された際に一定の基準内にある場合のいずれかに該当することとしております。
まず,生活保護基準につきましては,5年に1度国の社会保障審議会生活保護基準部会において,全国消費実態調査のデータ等を用いて専門的かつ客観的に評価,検証を行い,同審議会が取りまとめた報告書を踏まえ,最低生活の維持に支障が生じないよう配慮をしつつ必要な見直しを行うものでございます。
ことしは5年に一度の生活保護基準の見直しの年になっております。政府は、ことし10月から3年かけて段階的に生活保護の基準額を現行より最大5%引き下げる計画をしております。厚生労働省が示している試算では、引き下げとなるのは主に都市部の高齢者世帯や家族の人数が多い世帯で、世帯数で67%程度が引き下げの対象になると言っております。
第3点、保険税を支払うと、生活保護基準を下回る世帯の国民健康保険税を免除すべきだと考えますが、現在これを実施されているのかどうかお伺いをいたします。 第4点、国民健康保険法第77条に基づく国民健康保険税の条例減免制度の活用について、昨年度何件の活用があったか、今年度の9月までの活用とあわせてお伺いをいたします。